私は、現在自宅の一部を賃貸として出しているのですが、その際に問題は起こりました。
「ぼったくられる」と言うと大袈裟に聞こえますが、不動産屋に仲介手数料を余分に取られるところでした。
その顛末を備忘録として残しておきたいと思います。
なぜぼったくられそうになったのか
単純に宅地建物取引業法(宅建業法)を知らなかったからです。
無知ほど恐ろしいものはありません。しかし私も含めて不動産業に関わっていない人にはほとんど謎に包まれている領域だと思います。
通常部屋を借りるときは、仲介手数料を払っているので、貸す時も払うものだと思っていました。
仲介手数料とは
賃貸不動産の仲介をしてもらった際に、不動産屋に払う手数料です。
恐らく部屋を借りる際には、不動産屋に仲介手数料を払っているはずです。
仲介手数料には上限がある
実はこの仲介手数料は、宅地建物取引業法(宅建業法)で上限額が決まっているのです。
売買と賃貸によって変わってきますが、賃貸の場合、不動産屋が受け取れる仲介手数料は家賃の1ヶ月分が上限となります。
この受け取れる手数料ですが、貸主、借主合わせて1ヶ月なのです。
つまりどちらかが1ヶ月分を払うと、もう片方からは受け取れない形になります。
通常は、借主が1ヶ月分の仲介手数料を払うそうです。
となると貸主が仲介手数料を払ってしまうと1ヶ月分を超えてしまうので、通常は払いません。
賃貸仲介の流れ
かなり簡単に図に表すとこのような感じです。
一口に不動産屋と言っても、貸主から不動産を預かる、「元付」と借主を見つける「客付」がいます。
まず貸主は、元付に募集の依頼を行います。客付は、元付が掲載した情報をお客さんである借主へ紹介、または借主が不動産ポータルサイトなどを見て、客付業者へ問い合わせをします。
そして晴れて契約となると、借主は客付業者へ仲介手数料として1ヶ月分を支払うことになります。
借主が通常1ヶ月分支払う仲介手数料ですが、お互いの同意があれば、借主、貸主が0,5ヶ月分ずつ支払うことも可能です。
要は、不動産屋が手に入れる仲介手数料が賃料の1ヶ月分を超えなければ問題はありません。
元付はただ働き?
今回の場合でいくと、借主が客付へ1ヶ月分の仲介手数料を支払ったので、貸主である私は手数料は必要なくなります。そうなると元付は1銭も手に入れられないことになります。
つまり元付はタダ働きとなるのでしょうか?
これにはカラクリがあり、仲介手数料と言う名目ではなく、広告費として、元付業者が貸主に1ヶ月分を請求したりします。仲介手数料という名目でなければ問題がないとされています。
または、契約時には1銭も貰わずに、貸主の物件の管理業務を請け負うことで管理費を毎月受け取ることで落ち着く場合もあります。
因みに私の物件は管理業務をお願いすることにしていたので、毎月元付業者へ管理費を支払うことにしていました。
にも関わらず今回は、しれっと仲介手数料として1ヶ月分の費用を請求されそうになりました。
常に疑うことが大事
今回はギリギリのところで、発覚し余分な費用を支払うわずに済みました。
なぜ気付くことができたのか。
それは仲介手数料に疑問を持っていたからです。
手数料は、業者さんが時間を割いて動いてくれた分の料金だと思っています。
部屋を借りる時は、内見に付き合ってくれたり、契約の説明をしてくれたりと世話になる場面が多いと思います。
しかし今回貸す側になると、世話になる場面が少なく(図面などはレインズ(不動産業者が見れるサイト)に載せてもらったが)これらに1ヶ月分の仲介手数料を払うのはおかしいと思い自分で調べてみると、上記で述べてきたことが発覚しました。
因みにこのことを、担当者に伝えると知らなかったと言いました。
不動産屋は手数料で稼ぐビジネスなので、知らないはずはなく、とんでもない言い訳だなと思いました。
本当に知らなかったとしたらさらに問題だと思いますが、いずれにせよ世の中には平気で騙す不動産屋がいると言うことを学びました。大手だとしても安心はできません。
一方でその逆の誠実な不動産屋も多くいるとは思います。
やはり怪しいと思ったら調べるなり、セカンドオピニオンを取り入れたりして疑ってみることが大事だと思います。
もし何か疑問に思うことがあれば、問合せフォームよりお問い合わせください。
今回のことを通じて、良い勉強になりました。
そして波乱万丈の大家デビューとなりました。
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